ベトナム戦争期韓国軍民間人虐殺裁判二審も勝訴
ベトナム戦争中の1968年にベトナムクァンナム省にて韓国軍が引き起こした民間人虐殺事件に関して、ベトナム籍被害者が国による賠償を求めて韓国ソウルの裁判所に提訴していた裁判につきまして、2023年の一審判決で原告の勝訴となり、それに不服の韓国国防省が控訴していましたが、2025年1月の二審判決でも一審原告の勝訴となりました。
戦争被害者による加害国側での裁判闘争とそれを支える市民運動という構図で捉えれば、類似の案件であったとも言える関釜裁判では、1998年の山口地裁下関支部の一審判決で、国の立法不作為を認めて、韓国籍日本軍「慰安婦」被害者は救済、女子勤労挺身隊被害者は救済せずという一部勝訴となったものの、二審と三審では敗訴となりました。また、台湾籍日本軍「慰安婦」裁判を含め、日本国内での他の日本軍「慰安婦」裁判は、一審、二審、三審とも全てが原告の敗訴となりました。
関釜裁判の提訴地として、権力の中心である東京から遠く離れた山口地裁下関支部を選んだ理由の一つは、出世街道から離れた辺境の地に良心的裁判官がいる可能性を期待したということです(花房俊雄、花房恵美子「関釜裁判がめざしたもの──韓国のおばあさんたちに寄り添って」白澤社、2021年、21〜22頁)。
今回、韓国の首都ソウルの裁判所が、被害者の訴えを再び認めたことを大いに賞賛したいと思います。私も、微力ではありますが、「世界人権闘士記念碑」の台湾もしくは日本国内での設置等を含め、引き続き世界平和のために尽力して参りたいと思います。
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